【税金】相続税ってどれくらいかかる?基礎控除やその計算方法。
相続税とは、亡くなった方から受け取る財産が一定額(基礎控除)以上だった場合に発生する税金のことです。
逆に言うと、基礎控除未満であれば、相続税は発生しません。
では、いくらから相続税は発生するのでしょうか? また、相続税が発生しない場合でも申告など、特別な手続きは必要なのでしょうか?
この記事では、このような疑問についてわかりやすく解説します。
基礎控除以上か未満か?相続税の分かれ目になるその計算方法。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という式で求められます。
例えば、父が亡くなり、母、子2人の場合、法定相続人は3人ということになりますので、
4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3)までの財産であれば、相続税はかからず、また申告も不要ということになります。
しかも、仮に基礎控除を超える金額の場合でも、特例や控除などの軽減制度をうまく活用すれば、相続税がゼロになる可能性があります。もっとも、この場合は申告が必要です。
代表的なものは次のようなものがあります。
- 配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。 - 未成年者控除
20歳未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から「10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。
相続税の算定の基礎となる財産の評価方法
ここまでで、基礎控除未満の財産であれば相続税はかからないことがわかりました。
相続税の算定の基礎となる財産は次の一覧のとおり、現金、預貯金、不動産や株などの有価証券といったものすべてを含むだけでなく、生前の贈与やみなし相続財産があり、又その中には客観的な価値がわかりづらいものもあります。その算定方法はどうすればよいでしょうか。
相続財産
- 現金や預貯金
- 土地、家屋、マンションなどの不動産
- 株式などの有価証券
- 宝石や貴金属類、車などの動産
- 売掛金や商品などの事業用財産
- 特許権や著作権などの各種権利
生前の贈与財産
- 相続の開始3年前までに被相続人から受けた贈与財産
- 相続時精算課税の適用を受けた財産
みなし相続財産
被相続人が加入していた生命保険金や死亡退職金は、被相続人が生前から持っていた財産ではありませんが、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。「みなし相続財産」といいます。
- 死亡保険金(非課税枠を超えた分)
- 死亡退職金(非課税枠を超えた分)
生命保険金、退職金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」で算出することができます。
預貯金や現金、有価証券などはそのままの金額を算定の基礎にすればよいですが、不動産の評価方法は少々ややこしいです。
不動産の評価方法のページをご覧ください。
財産の総額が把握できましたら、その合計額から基礎控除額を差し引いた金額(課税遺産総額といいます。)を出します。
課税遺産総額をいったん各相続人が法定相続分により取得したものとして各相続人の取得金額を計算します。
相続人ごとに、法定相続分による取得金額に次の税率を掛けて、相続税額を出します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税がかかるかも?どうすればいい?
ここまでのところで相続税の基本的な事項を解説してきました。
ただ、実際の相続税の計算は複雑で専門的な知識が必要です。
「相続税がかかるのか・かからないのか」「かかるとしたらいくらか」など、正確な内容を知るためには、税理士など専門家への相談が欠かせません。また、相続税についての具体的な提案は税理士の独占業務です。
無料で簡易的な相続税の試算をしてくれ、またそれを踏まえた相続対策や実際の申告へのご提案を、当方提携の税理士であれば可能です。
まずはそうした機会を活用し、そのうえで必要に応じて専門家への相談を検討してみるのがいいでしょう。
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